| 区分 | 内容 | 月額賃金改善要件Ⅱ |
|---|---|---|
| Ⅰロ / Ⅱロ | 令和6年5月時点で旧処遇改善加算を算定しており、かつ旧ベースアップ等加算を未算定だった事業所が令和8年3月31日までに新規算定する場合。旧ベースアップ相当分が上乗せされるため加算率が高い(上乗せ分は基本給等の引上げ=ベースアップに充てる義務あり)。 | 適用あり |
| Ⅰイ / Ⅱイ | 旧ベースアップ等加算をすでに算定していた事業所、または令和6年6月以降の新設事業所。旧ベースアップ相当は既に組み込み済みのため上乗せなし。 | 適用なし |
| Ⅲ / Ⅳ | 一本化前の旧処遇改善加算Ⅲ・Ⅳに相当する区分。算定要件の一部を満たさなくても算定可。 | ― |