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障害福祉サービス 令和8年6月施行版 | AIのハルシネーションなし・DBから正確な値を取得
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サービスコード
加算
減算
処遇改善
地域区分
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📖 区分の見方(令和6年6月一本化後の新加算体系)
区分内容月額賃金改善要件Ⅱ
Ⅰロ / Ⅱロ 令和6年5月時点で旧処遇改善加算を算定しており、かつ旧ベースアップ等加算を未算定だった事業所が令和8年3月31日までに新規算定する場合。旧ベースアップ相当分が上乗せされるため加算率が高い(上乗せ分は基本給等の引上げ=ベースアップに充てる義務あり)。 適用あり
Ⅰイ / Ⅱイ 旧ベースアップ等加算をすでに算定していた事業所、または令和6年6月以降の新設事業所。旧ベースアップ相当は既に組み込み済みのため上乗せなし。 適用なし
Ⅲ / Ⅳ 一本化前の旧処遇改善加算Ⅲ・Ⅳに相当する区分。算定要件の一部を満たさなくても算定可。
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